妊娠のつわりと妊娠休暇

妊娠に対する悩みを抱えた人向けの情報です。

妊娠の労働休暇

妊娠することによって、法的に守られた休暇があります。

つわりがひどくて悩んでいる働く妊婦さんは、たくさんいると思います。そんな妊婦さんが、働きながら妊娠期間をうまく乗り越えられるように整備された制度を紹介します。

 

それは、妊婦の出退勤時の通勤緩和措置です。これは、妊娠中の女性労働者が、朝の電車やバスなど、交通機関を利用して通勤する場合に、ラッシュ時を避けて通勤できるよう、勤務時間をずらす措置です。この措置のための時間は、1日60分までです。勤務しない時間を持つことが認められています。もちろん、この時間は勤務したことになります。原則としては、母子健康手帳の交付後から、産前休暇前日までの期間です。つまり、朝9時からの夕方5時までの勤務時間の場合、朝9時半から夕方4時半まで、という風に使っても良いし、朝10時から出勤にしたり、夕方4時までの出勤にしたりと、自分の体調に合わせて、勤務時間をずらすことができるという制度です。

 

それ以外にも、つわりによる病気休暇があります。これは、つわりを理由に休暇をとる場合です。つわりを病気休暇扱いで対応することになっています。この休暇は、申請方法は病気による休暇と同じです。「母性健康管理指導事項連絡カード」というものが導入され、診断書と同じ扱いとなりました。

 

そのほかにも、妊娠期間中に、病院に通うための休暇を取ることも保障されています。病院に通うのも、妊婦であれば一苦労です。一日休んで、ゆったりとした気分で通えるため、この休暇は非常に妊婦にとっては助かる休暇です。